「日本版スチュワードシップ・コード」の取組方針(2025 年改訂)

ファイブスター投信投資顧問株式会社(以下、当社といいます。)は、2014 年2 月に「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」により策定された「責任ある機関投資家」の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫に賛同し、2014 年11 月、本コードの受入れを表明しました。
今般、2025 年6 月に本コードが第三次改訂されたことを受け、当社の「責任ある投資家」としての取組方針を以下の通り改訂いたしました。

「日本版スチュワードシップ・コード」の取組方針

原則1
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、お客様から委託された資金を運用し、お客様の財産を増やすための運用会社として受託者責任を負っております。この責任を果たすために、投資先企業への調査・分析等を行い、また、必要に応じて投資先企業と対話を行い、投資先企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客様の利益向上に努めます。

原則2
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

当社は、利益相反が生じる場合、お客様の利益を第一に考え行動します。
議決権の行使にあたっては、当社の株主やそのグループ会社に対する議決権については、原則として投資対象としないことにより利益相反の未然防止に努めています。
また、取引関係や資本関係にとらわれず、お客様の利益のみを考慮して、別に定める「議決権の行使に係るガイドライン」に基づき中立的に議決権の行使を行います。

原則3
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

当社の運用担当者は、投資先企業の事業環境、財務状況や業績をもとにした企業分析、企業への直接取材等を通じて、当該企業の状況の把握に努めます。

原則4
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

当社の運用担当者は、普段からの企業訪問、決算説明会、電話取材等を通じて、投資先企業に明確に改善すべき点が見られるが当該企業がその点に消極的と判断した場合には、当社の考えや株主としての考えを伝えるとともに、投資先企業が企業価値の向上や持続的成長に取り組むことを促していきます。また、投資先企業との対話を実効的なものとするため、以下の点に取り組みます。

・実質株主の透明性 投資先企業から実質株主判明調査等の要請があった場合、お客様の利益および当社の運用戦略を阻害しない範囲においてこれに回答し、対話の基盤となる情報の透明性確保に努めます。
・協働エンゲージメント 単独での対話が困難な場合や、より効果的であると判断される場合には、他の機関投資家との協働エンゲージメント(集団的対話)についても検討を行います。

原則5
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な基準判断にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

当社は、投資先の企業の企業価値の向上や持続的成長に資するために、議決権の行使に係る基本方針、ならびに議決権等行使に係るガイドラインを定め、議決権を適切に行使します。なお、基本方針ならびにガイドラインは当社ホームページにおいて開示しております。
一方で、当社では保有銘柄の公表は少なからず運用パフォーマンスに影響を与えると考えています。
当社は実績報酬を設けた運用商品が多いことから、お客様の利益を最優先に考え、個別の投資先企業の個別開示(個別の議決権行使結果の開示を含む)はいたしません。

原則6
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

当社は、スチュワードシップ責任を果たすために、原則として5 月及び6 月に開催された株主総会における議決権の行使の結果(集計結果)を取り纏め、8 月末を目途に当社ホームページに開示します。
詳細な個別開示については、原則5 に記載の通り、お客様の利益および運用戦略保護の観点からこれを控えております。

原則7
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

当社の運用担当者は、投資先企業のみならず、同業他社や他業種に属する企業、ならびに事業環境など幅広く調査・分析し、当該内容を社内で共有・議論することにより、スチュワードシップ活動の深い理解と人材の育成に努めます。
また、サステナビリティ(ESG 要素を含む)に関する課題についても理解を深め、スチュワードシップ活動に伴う判断をより適切に行うため、適宜、議決権行使に関する方針等の見直しを行います。

原則8
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

当社は機関投資家向けサービス提供者ではなく、また、議決権行使助言会社のサービスを利用しておりません。
今後、議決権行使助言会社のサービスを利用する場合には、当社の受託者責任に基づき、利益相反管理体制や組織体制などについて十分な調査・評価を行った上で選定します。

以上