投資信託財産で行うデリバティブ取引等の
リスク管理方法について

 金融商品取引業等に関する内閣府令第 130 条第 1 項第 8 号、一般社団法人投資信託協会規則「投資信託等の運用に関する規則」第 17 条、同規則「投資信託及び投資法人に係る運用報告等に関する規則」第 27 条の 3 に基づき、当社では、デリバティブ取引等により信託財産に生じ得る損失の可能性を一定の範囲内に収めるために、公募投資信託については下記の方法でデリバティブ取引等に係るリスク管理を行っています。

 デリバティブ取引等の利用がヘッジ目的であるか否かに関わらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法、標準的方式(※1)または VaR 方式(※2)にて管理しております。

※1 標準的方式: 金融商品取引業者に対する自己資本比率における「市場リスク相当額」の算出方法のうち「標準的方式」により算出したリスク量が、投資信託財産の純資産総額の 80%を超えないように管理する方法

※2 VaR 方式: 金融商品取引業者に対する自己資本比率における「市場リスク相当額」の算出方法のうち「内部管理モデル(VaR)方式」により算出したリスク量が、投資信託財産の純資産総額の 80%を超えないように管理する方法

以上